弁護士俵のブログ/ Abogado TAWARA Cristóbal Kojiro

ラテンアメリカの音楽が超好き

ブログの名前を変更しました

所属している事務所の代表から「たわらくん、SNSは実名でやるもんだよ。実名で。」と、半年くらい前に言われたことを思い出しました。

そんなわけで実名でやってみようと思います。

2022年のチャレンジとして入管法を人前で説明させていただくことをひとつ目標に掲げました。

1月は、とある外国人相談会のスタッフ事前研修で在留資格のお話をさせていただきました。

2月は、事務所にエクスターンシップ(研修のようなもの)でいらしていた大学院生向けに、退去強制の架空事例を用いて入管法のお話をさせていただきました。

3月も、とある団体さん向けにお話をさせていただく予定です。

 

人前で話をさせていただくとなると取り消しができず、嘘を話してはいけないので事前にたくさん準備が必要です。準備は時間がかかるし大変ですが、これまで実務でつまみ食いのように調べた、バラバラの知識を体系的にまとめなおす作業ができるため、頭の中が整理され、自分にとっても良い機会になりました。

また、お話をさせていただいた後は、あれはもっと上手に説明できたとか、これは自分でも理解が浅かったからもっと勉強しよう、などの学びがたくさんあります。

何より、受講者の皆さまから、私もこの分野でやっていきたいとお声がけいただけたことがとても嬉しかったです。

私は駆け出しでまだまだですが、駆け出しだからこそ、駆け出し同士で仲間を作ることができるのだとわかりました。

そんなことをしていたり、外国籍の方の事件をたくさん担当させていただいたりしていたところ、事務所の内外の同業者から、在留資格でちょっとしたことがわからないんだけど‥‥と質問をされるようになりました。

日本国内でも特に都内は外国籍の方の比率は高いらしく(統計があるようですが時間のあるときに探してみます)、日々の法律相談でも入管法や国際私法が関係するご相談は思いのほか多いみたいです。

ご質問を分析してみると、同業者のリサーチ能力はやはり高く、一定の解にはすぐにたどりついているが、しかし、それが体系的にどこに位置づけられており、なぜそうなるかまでは時間との関係でまだ調べられていない状況が多いようです。

そこでサクッと、この法律のこの規定はもとをたどるとこういう趣旨であって、他にこういう規定があるんだけども、それとの関係で今回の規定があって、だからこれはこうなると答えられる人が重宝されるなるほどそういうことなんだなと思いました。

そんなわけで腰を据えて勉強をするのは良いことだなと思う日々です。